● 日米社会保障協定の概要
日米社会保障協定は、日本とアメリカの両国の社会保障制度への二重加入を防止するため、平成17年(2005年)10月1日に発行しました。
日本の事業所に勤務する人などが、アメリカにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国の社会保障制度に二重に加入しなければならないことがありましたが、協定により、いずれか一方の社会保障制度のみに加入することになりました。
協定の対象者は、原則として、その人が就労している国の社会保障制度のみに加入します。ただし、事業所から一時的(5年以内と見込まれる場合)に協定相手国に派遣される人は、引き続き派遣元の国の社会保障制度のみに加入します。
例えば、日本の事業所からアメリカに派遣される人は、原則としてアメリカの社会保障制度のみに加入することになりますが、派遣期間が一時的であれば、引き続き日本の社会保障制度のみに加入することになります。
● 年金加入期間の通算
日本の年金を受けるためには、一定の期間年金制度に加入して年金保険料を納めなければならないという期間要件が定められています。そのため、加入期間が短いために年金を受けられず、納めた年金保険料が掛け捨てになってしまうことがありました。
しかしながら、協定により、日本の年金についてはアメリカの年金加入期間を通算することで、年金受給権を獲得できるようになりました。
年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、年金を受けるときには、日米両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受けることになります。
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