アメリカに住んでいる方、元米駐在員の方必見! 日米社会保障協定による最適な年金受給方法を解説
アメリカ・日本の年金制度を理解し、最適な申請方法をご提案します
日本に住んでいる方の日本の年金請求(裁定請求)手続きを解説します。

日本に住んでいる方の日本の年金請求(裁定請求)手続き
裁定請求書の提出先は、最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所になりますが、お住まいの近くの社会保険事務所でも年金相談や、書類の受付はしてもらえます。
請求に必要な主な書類は以下の通りです。
1、裁定請求書
2、年金手帳または厚生年金被保険者証
3、戸籍謄本
4、住民票の写し
5、雇用保険被保険者証
6、配偶者の課税(非課税)証明書 (加給年金を請求する場合)
7、受取口座の通帳
年金の受給開始年齢は以下の通りです。
国民年金のみの方、厚生年金の加入期間が1年未満の方の年金支給開始年齢は65歳です。
日米社会保障協定や合算対象期間を使う場合の注意点
日米両国の年金制度への加入期間がある人が、合算対象期間やフランスでの加入期間を通算して初めて日本年金の受給資格を満たす場合には、次の通り追加書類が必要です。
ケース1 合算対象期間を使う場合
海外在住期間の合算対象期間を使う場合は、外国に住んでいたことを証明する必要があります。この証明には『戸籍の附票』を使います。
戸籍の附票には海外への転出記録が記載されていますが、届け出を怠っていると記載がない場合があります。この場合は日本の法務局に対して『出入国記録の開示請求』が必要になることがあります。
ケース 2 日米社会保障協定の期間通算をする場合
日米社会保障協定の期間通算を使う場合は、『合衆国年金等法令に基づく期間等の申立書』及び添付書類を添えて、社会保険事務所または年金相談センターで申請手続きを行ってください。
この申請を受けて、日本の社会保険業務センターは米国実施機関に連絡をして、米国の年金制度への加入期間を確認します。そのうえで、社会保険業務センターにおいて、日米両国の年金加入期間を通算して日本の年金を決定し、年金の支給を行います。

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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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