アメリカに住んでいる方、元米駐在員の方必見! 日米社会保障協定による最適な年金受給方法を解説
アメリカ・日本の年金制度を理解し、最適な申請方法をご提案します
日米社会保障協定において、期間合算することにより受給資格はどうなるのか?

日米年金の受給年金額の算出の考え方

日米社会保障協定発効後は、日本とアメリカの社会保障制度加入期間の通算が25年以上の場合、日本の年金受給の対象者となります。
ただし日本から受け取れる年金額は、実際に日本で加入した期間に応じて算出され、アメリカの場合は社会保障制度加入期間(通算)に応じて算出されます。

日米年金の受取金額の計算方法

加入期間 日本20年 アメリカ20年の場合
日本の年金加入期間20年
アメリカの年金加入期間20年
協定発効前は、日本の加入期間が25年未満なので日本の年金は受け取れず、アメリカからは加入期間20年分に応じた年金を受け取る事が出来ました。
協定発効後は、日米の社会保障制度加入期間の通算が25年以上になるので、日本からは日本の社会保障制度加入期間20年分に応じた年金を受け取ることが出来ます。
加入期間 日本12年 アメリカ12年の場合
日本の年金加入期間12年
アメリカの年金加入期間12年
このケースの場合、協定発効前も発効後も日本の社会保障協定の加入期間が25年未満なので、日本からは年金の受給資格は得られません。アメリカの場合、協定発効前は12年分に相当する年金が受給できます。
日本国籍を持っている人には『合算対象期間』という救済措置がもうけられていて、日本の年金制度の加入期間が25年未満であっても、日本の年金を受け取れるケースがあります。
『合算対象期間』につきましては、次ページで説明します。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
定年退職 ・・・ 定年退職に関する諸手続きや60歳以降の働き方を解説。
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