● 日米年金の受給年金額の算出の考え方
日米社会保障協定発効後は、日本とアメリカの社会保障制度加入期間の通算が25年以上の場合、日本の年金受給の対象者となります。
ただし日本から受け取れる年金額は、実際に日本で加入した期間に応じて算出され、アメリカの場合は社会保障制度加入期間(通算)に応じて算出されます。
● 日米年金の受取金額の計算方法
加入期間 日本20年 アメリカ20年の場合
日本の年金加入期間20年 |
アメリカの年金加入期間20年 |
協定発効前は、日本の加入期間が25年未満なので日本の年金は受け取れず、アメリカからは加入期間20年分に応じた年金を受け取る事が出来ました。
協定発効後は、日米の社会保障制度加入期間の通算が25年以上になるので、日本からは日本の社会保障制度加入期間20年分に応じた年金を受け取ることが出来ます。
加入期間 日本12年 アメリカ12年の場合
日本の年金加入期間12年 |
アメリカの年金加入期間12年 |
このケースの場合、協定発効前も発効後も日本の社会保障協定の加入期間が25年未満なので、日本からは年金の受給資格は得られません。アメリカの場合、協定発効前は12年分に相当する年金が受給できます。
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日本国籍を持っている人には『合算対象期間』という救済措置がもうけられていて、日本の年金制度の加入期間が25年未満であっても、日本の年金を受け取れるケースがあります。
『合算対象期間』につきましては、次ページで説明します。 |
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