アメリカに住んでいる方、元米駐在員の方必見! 日米社会保障協定による最適な年金受給方法を解説
アメリカ・日本の年金制度を理解し、最適な申請方法をご提案します
社会保障協定下において、日仏どちらの制度に加入するのか?

加入する社会保障制度

日本からアメリカへ行き就労する人が加入する社会保障制度は、アメリカでの就労状況や就労期間により以下のようになります。なお、アメリカから日本に来る人の場合も同様の考え方になります。
アメリカでの就労状況・期間
加入する社会保障制度
日本の
事業所
からの
派遣
一時派遣
(5年以内と見込まれる場合)
日本社会保障制度
上記派遣者の派遣期間が
予見できない事情により
5年を超える場合
原則アメリカ社会保障制度
申請内容により認められれば
日本社会保障制度
長期派遣
(5年を超えると見込まれる場合)
アメリカ社会保障制度
アメリカでの現地採用
アメリカ社会保障制度
アメリカとの社会保障協定においては、相手国で一時的に自営活動を行う自営業者についての条文は設けられていません。ただし、個別の申請に基づいて、アメリカの実施機関との協議により、アメリカの社会保障制度への加入の免除が認められる場合があります。
日本の社会保障制度に継続して加入し、アメリカの社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を社会保険事務所から受ける必要があります。
なお、この「適用証明書」の交付を受けるためには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
1、日本の年金・医療保険制度に加入していること
2、日本の事業所との雇用関係が継続していること
3、派遣期間が5年以内と見込まれる場合であること
4、労働者災害補償保険の海外派遣者の特別加入制度又はこれに準ずる保険に加入していること
※ 「雇用関係が継続している」とは、日本の事業主に役務を提供し、その事業主が労務管理をしていることをいいます。
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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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