アメリカに住んでいる方、元米駐在員の方必見! 日米社会保障協定による最適な年金受給方法を解説
アメリカ・日本の年金制度を理解し、最適な申請方法をご提案します
日米社会保障協定における二重加入防止の基本的な考え方

二重加入防止の考え方

協定発効前、長期滞在駐在員は日本の社会保障制度の他に、滞在身分の関係上アメリカの社会保障制度への加入も義務付けられていました。つまり、駐在期間中は日本と現地とで社会保障の二重加入が行われていたことになります。
《協定発効前》
協定発効前
しかし日米協定発効後は、社会保障制度の加入パターンがアメリカ滞在期間に応じて2つに分けられます。
《協定発効後》
パターン 1 原則
パターン1
アメリカ滞在期間が5年以上の場合、対象者は原則としてアメリカの社会保障制度のみに加入し、その間日本での社会保障制度の加入は免除されます。
パターン2 一時的に派遣される人の場合(5年以内と見込まれる場合)
パターン2
滞在期間が5年以内の場合、対象者はアメリカの社会保障制度ではなく、引き続き日本の社会保障制度のみの加入となります。ただし、滞在期間が予見出来ず5年を超える場合は原則としてアメリカの社会保障制度への加入となり、アメリカの社会保障制度を免除にするには、アメリカ社会保障制度への提出内容によって判断されます。
前のページ
次のページ

TOPページ【アメリカの年金・日本の年金】へ戻る

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
定年退職 ・・・ 定年退職に関する諸手続きや60歳以降の働き方を解説。
Copyright 2009 アメリカの年金・日本の年金.com All Rights Reserved.無断転載禁止
【PR】 厚生年金高年齢雇用継続給付熟年離婚労災事故が起こったら東南アジアフランス年金第3号被保険者